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【2020年度】代表コラム

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65歳超雇用推進助成金について

2021-01-29
重要
先日、令和3年4月1日施行の「改正高年齢者雇用安定法」について書きました。この「改正高年齢者雇用安定法」では、「高年齢者雇用確保措置」として「70歳までの継続雇用制度」が努力義務規定としてあることも書いていますが、このことに関して、今日は「65歳超雇用推進助成金」について書いてみます。
「65歳超雇用推進助成金」は
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コースとに分類されていますが、今日は①の65歳超継続雇用促進コースについて。
支給対象となる事業主、申請手続き、支給額については以下のとおりです。(支給対象となる事業主)
(1)労働協約または就業規則を定めていること。また、就業規則を労働基準監督署へ届出ていること。
(2)改正後の定年引上げ等の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に適用されている就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(※)または第9条第1項(※)の規定と異なる定めをしていないこと。
(3)支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
(4)高年齢者雇用推進者の選任および以下の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理・安全衛生の推進
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(5)就業規則等により、以下のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出ていること
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引き上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
(6)就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成・相談または指導を委託し経費を支出していること。または労働協約により定年の引上げ等の制度を継続する場合はコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
以上が、おもな要件となります。
※高年齢者雇用雇用安定法第8条
「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができない(以下省略)」
※高年齢者雇用安定法第9条第1項
「定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため高年齢者雇用覚悟と措置のいずれかを講じなければならない(以下省略)」
(申請の手続き)
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から起算して2ケ月以内に提出する必要があります。
(支給額)
支給額は、「対象被保険者数」および「定年等を引き上げる年数」に応じて定められています。
たとえば、対象被保険者数が1~2人で定年年齢を85歳に引き上げて、その引き上げた年数が、引上げる前の定年年齢と比較して5歳未満であるときは10万円、同5歳であるときは15万円ということになっています。当然ながら、対象被保険者数が増えるごとに支給額も上がっていくことになります。

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