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【2020年度】代表コラム

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介護保険法にもとづく指定の取消し・指定の拒否等について

2021-01-31
重要
1月も今日で終わりですね。毎年思うのですが、1月は長く感じます。今日は介護保険法にもとづく指定の取消・指定の拒否について書いてみます。
介護保険法では、都道府県知事または市町村長は「介護サービス事業者が労働に関する規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、または執行を受けることがなくなるまでの者」について、または「労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者」については、指定の取消し等を行うことができることとなっています。
併せて、上記に該当する者は、都道府県知事または市町村長は、介護サービス事業者の指定等をしてはならないと規定されています(平成24年4月6日付け 厚生労働省老健局介護保険計画課ほか発 介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について)。
また、指定の取消し等には連座制の仕組みあります。すなわち、①介護サービス事業所を経営する法人が指定の取消し処分を受けると、指定の欠格事由に該当し、当該法人は新たに指定を受けることができない②当該法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の更新の欠格事由にも該当するため、傘下の介護サービス事業所が連座して指定の更新を受けることができないなどとなっています。こういったことから、労働基準法や最低賃金法などの労働に関す法律を遵守しないことは最悪の場合、利用者の生活や従業員の雇用・生活を守れないこととなるのです。そうした意味においても、労働法規の遵守に努めていただきたいと思います。

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