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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

年金について②

2020-05-08
おもしろみを追求していなので当然なのですが、私のブログは、まったくおもしろみがない内容だと思います。
 
私は、社会保険労務士として、ケアマネジャーとして、少しでも皆さまにとって有益となるような情報発信を続けていきたいと思います。
 
今日も、おもしろくはないですが、大切な年金のお話です。
 
年金の被保険者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に区分されることを先日お伝えしました。
 
今日は第1号被保険者に限って、お話したいと思います。
私も3月31日に前職を退職し、4月1日から国民年金の第1号被保険者となりました。
 
国民年金の第1号被保険者のみで、20歳~60歳までの40年間のすべての期間で保険料を納付しても、65歳から受給できる年金額は年額77万円程度にしかなりません。
 
私は、厚生年金部分(第2号被保険者)があるので、少し年金額が増えますが、それでもやはり不安を感じています。
 
第1号被保険者としての保険料の納付方法は、現金によって納付する方法と、口座振替によって納付する方法があります。
 
国は、口座振替による納付を推進しており、保険料の割引率も高く設定されていることから、口座振替納付を選択しました。
 
最も割引率が高いのは、2年間分をまとめて口座振替によって納付する方法ですが、さずがに2年分は高すぎるので、1年分をまとめて口座振替によって納付することとしました。
 
上記の保険料とあわせて付加保険料というものがあります。
これは第1号被保険者独自のもので、通常の保険料とは別に月額400円の付加保険料を納付すれば、200円×付加保険料納付済期間の計算式で得られた額が老齢基礎年金に付加されて受給することができます。
 
私も第1号被保険者としての期間が10年ほどあるので、少しでも手厚いものにしようと思い、付加保険料を納付することとしました。
 
少しでも有益な情報となれば幸いです。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

 

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