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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

業務管理体制の整備について

2021-02-01
重要
介護保険制度は公的性格を有することから、介護サービス事業者には法令を自主的に遵守することが求められています。このことを受けて、平成21年5月より、業務管理体制の整備が義務づけられています。業務管理体制の義務づけは、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取り消しにつながるような不正行為を未然に防止するとともに、利用の保護と介護事業運営の適正化を目的とするとされています。介護事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定または許可(介護老人保健施設)を受けている施設・事業所の数に応じて、以下のとおりとなっています。
①指定・許可を受けた施設・事業数が20未満の場合
法令遵守責任者の選任
②指定・許可を受けた施設・事業数が20以上200未満の場合
→法令遵守責任者の選任+法令遵守規程の整備
③指定・許可を受けた施設・事業所数が100以上の場合
→法令遵守責任者の選任+法令遵守規程の整備+業務執行の状況の監査 となっています。
上記の「法令遵守責任者」は事業者において法令を遵守する体制を確保していくための責任者であり、法令遵守責任者のもとで「法令を遵守するための整備=適正な業務管理体制」を確保していくことが求められており、「法令遵守責任者」については、法令遵守責任者の役職および氏名、法令遵守を確保するために実施する内容等を各施設内・各事業所内に周知して、問題や意見があれば積極的に受けとめることを伝える必要があります。みなさまの施設・事業所におかれましては、法令遵守責任者やその役割について周知されておられますか?
「法令遵守責任者」の具体的役割は以下のとおりです。
(1)法令遵守体制の確立
→施設内・事業所内における法令遵守体制を確立するため、事業者として法令遵守を最優先することを明確に打ち出し、施設内・事業所内に徹底すること。。
(2)通報窓口の設置および周知
→事業所内で法令違反が行われたとき、または行われるおそれがあるときに従業員から通報または相談を受ける窓口を設置し、その旨を施設内・事業所内に周知する。
(3)役職員に対する関係法令等の研修機会の確保
→役職員が業務に必要な関係法令を確実に身につけられるよう、役職員の立場に応じた関係法令や制度内容の研修機会を確保すること。
なお、「関係法令」とは、介護保険法、老人福祉法、高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、社会福祉法、労働基準法、公益通報者保護法などとなっています。
ぜひ、「法令遵守責任者」のもとで、関係法令を遵守して指定の取消し処分など受けることがないように適法・適切に取り組んでいただきたいと思います。

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