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【2020年度】代表コラム

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男性の育児休業の取得を促進する新制度案について①

2021-02-04
重要
「月刊社労士」令和3年1月号によれば、厚生労働省は、現在の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな制度を設けるとともに、事業主には取得しやすい職場環境の整備を義務付けるとともに、現行の育児休業制度も含めて、分割しての取得を可能とするほか、いわゆる大企業には育児休業等の取得率の公表を義務づけることとし、今通常国会に「育児介護休業法」の改正法案を提出するということです。1月18日に通常国会が召集されて、今日は衆院予算委員会が開かれていますが、改正法案は提出されたのでしょうか?
令和元年度における育児休業の取得率は、男性が7.48%、女性が83,0%になっているということです。今回の「育児介護休業法」の改正の目的は、男性のニーズが高い出産直後の時期に柔軟で取得しやすい育児休業制度を新設し「育児と仕事の両立」を促すとともに、その結果として、出産・育児により約5割が離職している女性の雇用継続に資することを目的としているということです。育児休業の申出期限は、原則2週間前までとするが、代替要員の確保が難しい企業がある実態を踏まえて、一定の要件を満たした労使協定を締結することで、現行の制度の申出期限である1ケ月前までとする例外も認めることとするということです。さらには、分割による取得を2回まで可能とするほか、新育児休業期間中については、休業開始前から予定していた就労であれば認める方向で検討中であるということです。
以上のことをまとめると、
①育児休業の対象期間
→子の出生後から8週間
②取得可能日数
→4週間程度
③申出期限
→原則2週間前(一定の要件を満たした労使協定を締結することにより1ケ月前)
④分割取得
→2回まで可能
⑤育児休業期間中の就労
→休業開始前から予定していた就労は可能(労使協定の締結を要件とする)

「月刊社労士」(令和3年1月号)より

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