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【2020年度】代表コラム

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男性の育児休業の取得を促進する新制度案について②

2021-02-05
重要
昨日からの続きを書いてみます。男性の育児休業の取得を促進する新制度案では、男性が育児休業を取得しやすい職場環境を整備することが義務付けられることとなっています。
具体的には、複数の選択肢、たとえば、相談窓口の設置や研修の実施、従業員への個別的周知を努力義務から義務へ格上げすることが想定されており、この個別的周知とは、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした従業員に対し、新たな育児休業制度と現行の育児休業制度を周知して、取得意向を確認するための措置を義務付けることとされています。
また、この周知の方法については、書面等による情報提供、面談による制度の説明など、複数の選択肢を設けて、いずれか1つの措置の実施を義務付ける仕組みとする方向で検討するとされています。
なお、現行の育児休業制度についても、夫婦が交替して取得すしやすくする等の観点から、2回までの分割取得を可能とする方針であるということです。
このほか、有期契約の従業員が育児休業や介護休業を取得しやすくなるよう、「引き続き雇用された期間が1年以上」とされている要件を撤廃し、無期契約従業員と同様の規定に見なおすということです。昨日、いわゆる大企業については育児休業の取得率の公表を義務付けると書きましたが、その規模が従業員数1,000人以上の企業に公表を義務付けて、公表していることを「くるみん」の認定基準とするということです。受験生時代、、育児介護休業法は難しく感じていたのですが、改正内容について注視していきたいと思います。

「くるみん認定」とは・・・「くるみん認定」とは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証となるもので、「くるみん認定」は次世代育成支援対策推進法にもとづき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は申請を行うことにより「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を受けることにより「子育て」を熱心にサポートしている企業としてPRすることができます。上記の「一般事業主行動計画」は従業員数が100人を超える企業については、その策定・届出・公表・従業員への周知について義務となっています。

「月刊社労士」(令和3年1月号)より

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