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【2020年度】代表コラム

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相続と遺言書について

2021-02-09
重要
今日は相続と遺言書について書いてみたいと思います。産経新聞の記事によれば、令和元年度において、相続人がいないために、残された財産を換金して国が引き取った額が603億円に達したそうです。
相続は相続人が被相続人が亡くなったことを知ったときから、その効力が生じます。相続人とは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順となり、配偶者は常に相続人となり、配偶者と子で相続順位第1位となります。第2順位の直系尊属とは被相続人からみて、上の世代、つまり、親や祖父・祖母を指し、配偶者と子がいなければ直系尊属が相続人となり、配偶者も子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。産経新聞の記事の例はこのような相続人がいないケースです。
では、このような場合、どのように対処するのが望ましいかと言えば、やはり遺言書を書いておくということになるのではないでしょうか。遺言書には「自筆遺言」「公正証書遺言」「秘密遺言」の3つがあります。
「自筆遺言」とはその名のとおり、被相続人が自ら遺言書を書くことですが、この「自筆遺言」は被相続人が亡くなられたあとに、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、家庭裁判所による検認の結果、遺言書としての要件を欠く場合は、その遺言書は無効となります。
よって自筆遺言を書く場合は慎重に書く必要があります。このように自筆遺言は無効となる可能性があることを考えれば、「公正証書遺言」が最も安全です。
「公正証書遺言」とは、公証人役場に出向いて公証人に自身の意思を口述して、それを公証人が書きます。また、費用はかかりますが、公証人が出向いてもくれます。私が特別養護老人ホームで勤務していたとき、数名分の公正証書遺言書の作成支援を行いました。高齢者介護施設においては、相続人がすでに亡くなっている、または相続人がいないというケースがあると思います。
そうようなときには公正証書による遺言書によって、利用者の意思をしっかり残してほしいというふうに思います。また、相続には「代襲相続」というものがあります。
この「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるまえに、たとえば、相続人である子が亡くなられた場合は、子の子、つまり孫が子の地位に代わって相続人となることをいいます。高齢者介護施設においては、ご自身の意思を十分に表明できない方が多いとは思いますが、より適切な財産管理に努めていただければと思います。もちろん、施設においてご本人の通帳などを預かる義務はありません。
しかし、場合によっては施設が預貯金通帳を預からざるをえない場合があり、そのようなケースは遺言書の作成が必要なケースがあると思います。「争族」とならないために「遺言書」を残しておくのですが、遺言書があっても「争族」となるケースもあると思われ、難しいところだとは思いますが、まずはご本人の意思が最も大切なことだと私は思います。

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