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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について思うこと

2021-02-11
重要
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、「新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給します」とされています。私は思うんですけども、そもそも論として、なぜ「休業手当を受けることができなかった方」というふうに定義して、この支援金・給付金を制度化したのかということです。このことは、文言の捉えようによっては本来は休業手当を受けることができるはずの人が、この支援金・給付金が存在するために、会社側がこの支援金・給付金制度を利用すればいいという流れになるのではないかと思うのです。
先日、大企業で働く、パート・アルバイトなどの、いわゆる非正規の従業員もこの「休業支援金・給付金」の対象に追加されたことは書きました。
しかし、大企業には、2020年4月1日より「同一労働同一賃金」が適用されています。「同一労働同一賃金」では①「不合理な待遇格差」②「差別的取扱い」が禁止されています。そうすると、大企業の非正規の従業員さんが、この支援金・給付金の対象となるということは会社から休業補償がなされていないということであり、正規の従業員には休業補償がなされているということであれば、上記①と②に該当するのではないかと思うのですが。ちょっと私は、この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の位置づけが腑に落ちません。

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