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【2020年度】代表コラム

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職場のハラスメントの防止に向けて取り組むべきこと

2021-02-12
重要
過去の記事において一連の「職場におけるハラスメント対策」について書いてきましたが、今日は、それらのことについてまとめてみたいと思います。
まず、大企業については、令和2年6月1日より「職場におけるパワーハラスメント」防止対策は義務となっています。中小企業については、令和4年3月31日までは努力義務であり、令和4年4月1日より義務となります。
職場におけるハラスメントを防止するための措置として事業主が講じなければならない措置は以下のとおりです。
(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
①ハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること。
②ハラスメントの行為者を厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。
(2)相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④相談窓口対応者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に把握すること。
⑥事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
⑦事実関係の確認ができた場合は、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧再発防止に向けた取組を講ずること。
(4)併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⓾事業主に相談したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知すること。
(5)職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
⑪業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じた必要な措置の実施。
以上が、事業主が職場におけるハラスメントを防止するために講ずべき措置となります。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは決してあってはならない行為です。中小企業に対しては現在は努力義務に留まっていますが、義務であるものとして対策を講じる必要があると私は思います。

「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」(厚生労働省)より

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