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【2020年度】代表コラム

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令和3年度からの「キャリアアップ助成金」の変更について③

2021-02-24
重要
今日はキャリアアップ助成金の「健康診断制度コース」と「諸手当制度等共通コース」について書いてみます。
①「健康診断制度コース」とは、有期雇用労働者等を対象とする「法定外」、つまり、労働安全衛生法にいう定期の健康診断や特定業務従事者の健康診断等以外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されるというものですが、このコースは令和3年度(令和3年4月1日)より諸手当制度等共通コースに統合されます。
②「諸手当制度等共通化コース」とは、有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を設け、適用した場合、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成するものです。
(現行制度の概要
(1)支給額
1事業所あたり、中小企業の場合38万円:1事業所あたり1回のみ
(2)各種加算措置
①共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算する。
・対象労働者1人あたり15,000円(上限20人まで)
②同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について助成額を加算する。
・諸手当の数1つあたり16万円(上限10手当まで)

令和3年度(令和3年4月1日)より、対象となる手当等が以下のとおり変更されます。
(現行)
①賞与
②役職手当
③特殊作業手当・特殊勤務手当
④精皆勤手当
⑤食事手当
⑥単身赴任手当
⑦地域手当
⑧家族手当
⑨住宅手当
⓾時間外労働手当
⑪深夜・休日労働手当
(令和3年度より)
①賞与
②家族手当
③住宅手当
④退職金
⑤健康診断制度
※上記の①~④については、以下の支給または積み立てなどを行った事業主が対象とまります。
①の賞与は6ケ月分相当として50,000円以上を支給すること。
②の家族手当と③の住宅手当については1ケ月分相当として、1つの手当につき、3,000円以上支給すること。
④の退職金については、月3,000円以上積み立てること。となっており、⑤の健康診断制度については各種加算措置の①の対象とはなりません。
この「諸手当制度共通化コース」は、令和3年4月1日からの「同一労働同一賃金」におけるパートタイム労働者、有期雇用労働者等に対する諸手当の検討をするにあたり、要件が合致すれば利活用できるのではないかと思います。
以上は、あくまでも概要となりますのでご注意ください。

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