【2020年度】代表コラム
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「在職老齢年金」とは
2021-03-16
重要
社労士事務所オフィスマツムラの松村貴之です。
今日は「年金制度改正法」のなかで触れた「在職老齢年金の仕組み」について書いてみます。
「在職老齢年金」とは、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金の被保険者のまま働いて報酬(給料)を受けることをいいます。「在職老齢年金」には60歳~64歳までの在職老齢年金と65歳~の在職老齢年金があります。60歳~64歳までの方々には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されており、この関係から「60歳~64歳までの在職老齢年金の仕組み」が設けられています。この「60歳~64歳までの在職老齢年金の仕組み」とは、「総報酬月額相当額に老齢厚生年金の額を加えて得た額を12で除して得た額が支給停止調整開始額(現行制度では28万円)を超える場合は、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことをいいます。「年金制度改正法」では、この支給停止調整開始額が28万円から47万円に引き上げられ、報酬(給料)と年金月額の合計額が28万円から47万円の場合は年金は支給停止されないこととなり、令和4年4月1日より適用されます。
なお、「総報酬月額相当額」とは、「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額に標準報酬月額を加えて得た額」のことをいいます。
「60歳~64歳までの特別支給の老齢厚生年金」については、男性については、2025年で、女性については、2030年で支給が終了することとなっています。
「65歳~の在職老齢金」の「支給停止基準額」の47万円については変更はありません。
「年金」は老後の重要な所得保障であるにもかかわらず、複雑で難しい内容になっています。
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松村 貴之