【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
ハラスメント対策(介護報酬の改定)にフォーカスしてみます。
2021-03-18
重要
令和3年4月1日からの「介護報酬の改定」においては、すべての介護サービス事業者に適切なハラスメント対策が求められており、運営基準において事業者が必要な措置を講じなければならないと規定されています。ハラスメントには、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメントがありますが、これらのハラスメントは、すでに当事務所ホームページのブロクなどに記載しているとおり、2020年6月1日より、「改正労働施策総合推進法」が施行されており、併せて、男女雇用機会均等法および育児介護休業法も一部改正され、ハラスメント防止対策の強化が図られています。
「改正労働政策総合推進法」は、職場におけるパワーハラスメントの防止対策について規定しており、いわゆる大企業については、2020年6月1日の改正法施行と同時に、その適用を受けていますが、いわゆる中小企業については、「パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務」については、2022年4月1日より義務となり、2022年3月31日までは努力義務期間となっています。
しかしながら、上記のとおり、令和3年4月1日からの介護報酬の改定においては、運営基準において「必要な措置を講じなければならない」ことが規定されることとなるので、介護サービス事業者については、「セクシュアルハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」、「パワーハラスメント」防止対策を講じなけれなならないということになります。「職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の消失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です」とされています(厚生労働省リーフレットより)。まず、「職場秩序」という観点からいえば就業規則にハラスメント防止対策に関する規定を設ける必要があり、かつ、事業所内における研修が必要になってきます。
ハラスメント防止対策に係る就業規則の改定、事業所内におえるハラスメント防止対策に関する研修については、社労士事務所オフィスマツムラまでお問い合わせください。
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之