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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

「社会保険の適用拡大」について

2021-03-20
重要
「社会保険の適用拡大」については、「年金制度改正法について」で書いているのですが、改めて書いてみたいと思います。「社会保険の適用拡大」の趣旨・目的等は、「働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大を進めていくことが重要である」とされています。
「社会保険の適用拡大」にいう短時間労働者とは「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」の従業員の方をいいます。週の所定労働時間が30時間以上である場合は、適用拡大ではなく本来の考え方で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けることとなります。「社会保険の適用拡大」の今後のスケジュールは、まず、2022年10月より、従業員数が101人以上500人以下の従業員を雇用している企業・事業所で働いている一定の要件を満たす短時間労働者について適用を受けることとなり、2024年10月より、51人以上100人以下の従業員を雇用している企業・事業所で働いている一定の要件を満たす短時間労働者について適用を受けることとなります。ご理解いただきたいのは、国民年金・国民健康保険というのは、本来、自営業者のために用意された制度であるということです。会社・事業所で働いている短時間労働者の方々については、これを機に社会保険に加入するべきだというふうに思っています。

社会保険(健康保険・厚生年金保険))に加入することで、当然、保険料を支払う必要が生じてきます。特に、国民年金の第3号被保険者の方々は、ご自身で保険料を納付することなく国民年金に加入していますので、躊躇されることとは思いますが、将来のことを考えれば、社会保険に加入することにより、厚生年金を受給することができ、健康保険の傷病手当金を受給することもできるようになり、所得保障として手厚くなります。事業主のみなさま方におかれましても、新たな保険料負担が生じることとなりますが、「福利厚生の充実」「企業イメージの向上」「人材の定着」などに資することができるのではないかと思います。令和3年5月より、「社会保険適用拡大」についてのお手伝いをさせていただくため、現在、厚生労働省のオンライン研修を受講しています。また、当事務所のホームページに「社会保険の適用拡大について」の専用ページを設けて、内容を整理してお届けします。よろしくお願いいたします。

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