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【2020年度】代表コラム

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就業規則とは

2021-03-31
重要
今日、3月31日で令和2年度も終わりですね。
明日から、いよいよ新年度です。年度末・年度初めで、何かとお忙しいことと思います。
介護事業所におかれてましては、介護報酬改定の対応に追われていることと思います。

私も前職を退職して、今日で1年となりました。
令和3年度は、少しでもご相談・ご依頼が増えればいいなーと思っています。いつご相談・ご依頼があっても、対応できるように日々、勉強しておきたいと思います。
今日は、何度か書いていますが、就業規則について書いてみたいと思います。

就業規則は10人以上の従業員を使用する場合には、必ず作成して、労働基準監督署に届出なければなりません。就業規則は「会社の憲法」ともいわれており、就業規則で会社と従業員の(労使)の権利義務関係が規定され、「職場の規律」を保つことができるようになります。そういった点で考えると、たとえ、従業員数が10人に満たない場合であっても、就業規則は作成したほうがよいと、私は思います。就業規則を作成するときには、その就業規則に必ず定めなければならない事項があり、これを絶対的必要記載事項といいます。一方、会社で定めをしようとするときには記載しなければならない事項を「相対的必要記載事項」といいます。

絶対的必要記載事項は以下のとおりとなります。
(絶対的必要記載事項)
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当等を除く。)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
となっています。

就業規則は作成して、労働基準監督署に届出て、それで終わりではなく、就業規則の全文を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法で従業員に周知させなければならず、このように「周知」してはじめて、就業規則が法的拘束力をもつこととなります。これは、従業員数が10人に満たない場合で就業規則を作成する場合も同じこととなります。
もう1つ注意しなければならないことは、就業規則の内容と就労の実態とにズレが生じている場合があるということです。労務の提供は就業規則にしたがってなされるので、就業規則と就労の実態は合致していなければなりません。

私は、100%完璧な労務管理を行うことは不可能ではないかと思いますが、できる限り労使間のトラブルを防止することは可能だと思っています。
可能な限り、労使間のトラブルを防止するため「より働きやすい職場づくり」「魅力ある職場づくり」のための初めの1歩として就業規則の整備は必要不可欠なものだと思います。
社労士事務所オフイスマツムラでは、就業規則の作成・改定についてにご相談・ご依頼を承っております。当事務所は介護事業所に特化した社労士事務所としておりますが、もちろん、介護事業所以外の企業さまからのご相談・ご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

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松村 貴之

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お気軽にご連絡ください。

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