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【2020年度】代表コラム

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生活保護と個室利用について

2020-05-16
昨日、「生活保護の受給者の方は、ショートステイを利用するとき、個室を利用することはできないのか」というお尋ねがありました。
 
結論から述べると、個室を利用することができます。
 
生活保護法は、日本国憲法第25条の規定を法律により具現化したものであり、同25条では、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」となっています。
 
それでは、生活保護受給者の方は、いわゆる4人部屋での生活が最低限度の生活なのでしょうか。
 
そんなことはありません。
たしかに、いわゆる4人部屋の料金は0円に設定されており、個室のそれは、320円で設定されています。
 
この料金は施設が独自に設けたものではなく、国が示したものです。
 
生活保護受給者の場合、1割負担分と各種加算分の負担はなく、施設は公費に請求しますが、食費の300円と個室料金320円はご利用者ご自身による負担となります。
 
ご利用者のなかには、個室をご希望される方、または個室でなければ対応が難しい方がいます。
 
あくまでも、ご本人またはご家族の同意を得ることができれば、生活保護受給者の方であっても個室を利用いていただいて、しかるべきでしょう。介護保険法は利用者の意思に基づく選択を基本理念としています。
 
生活保護受給者の方が個室を利用することは、最低限度の生活を超えるぜたいたくな生活なのでしょうか。
だれも、好き好んで生活保護を受給しているのではないと思うのが、私の考えです。
 
私が間違った理解をしているのであれば、ご指摘ください。

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松村 貴之

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