本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

10万円の特別定額給付金について

2020-05-19
私の稚拙な内容のブロクをたくさんの方々にお読みいただいているようで、まことにありがとうございます。
 
父が亡くなって10日が過ぎました。
昨日、父の年金証書や医療保険証などを返納する手続きをとりました。
 
そのときに父の特別定額給付金の手続きをしようとしたところ、なんと4月27日を基準日として住民基本台帳に登載されていても申請前に死亡した場合は、受給権が消滅し、相続の対象ともならないということで、ビックリしました。
 
そのようなアナウンスはどこにもなかったかと思います。
父の特別定額給付金を私がほしかったのではありません。
亡くなった父のために使いたかったのですが、残念です。
 
申請前に亡くなってしまうと受給権が消滅して、相続の対象とならないことを知らない方は多くいらっしゃるのではないかと思いますので、お知らせいたします。
 
私は、5月8日に申請しましたが、昨日現在、入金されておりません。
私は、幸いにも前職の退職金が入ることとなっているので、経済的に困窮しているということはありませんが、それにしても支給が遅いではないかと思います。
 
報道によると、オンラインで申請してしまった場合、自治体による確認作業に時間がかかり、郵送による申請よりも支給に時間を要するということです。
 
特別定額給付金でこのような事態であれば、よい規模の大きい雇用調整助成金や持続化給付金は申請から支給まで、どれくらいの時間を要するのかと危惧されます。
 
中小企業、個人事業主、フリーランスのみなさまにとっては、ほんとに死活問題だと思います。
 
持続化給付金については、オンライン申請となっているので、オンラインによって申請ができない方々を対象とした特設会場の設置はこれからだということが、先日、カーラジオから流れていました。
 
いったい日本の経済はどうなるのでしょうか。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 


当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る