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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染と労災認定

2020-06-09
新型コロナウイルスに感染した看護師さんが労災として認定されたという記事を読みました。
 
今日は、労働者災害補償保険(労災保険)について書きたいと思います。
労働者災害補償保険法は、昭和22年9月1日より施行されています。
保険給付は業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付に分かれています。
 
このうち、通勤災害に関する保険給付は昭和48年の労働者災害補償保険法の改正により保険給付として位置づけられています。
 
新型コロナウイルスに感染したことによる労災認定は業務災害に関する保険給付となりますが、業務災害に該当するには、業務起因性と業務遂行性が認められなければならないとされています。
 
「業務起因性」とは、「業務に内在している危険有害性が現実化したと経験則上認められること」をいうされています。簡単に言えば、業務を行うにあたって、その業務のなかに危険有害性があって、実際にその危険有害性が労働者の身に生じたということになるでしょうか。
 
一方、「業務遂行性」とは、「労働契約にもとづいて事業主の支配下にある状態で命じられた業務に従事しようとする意思行動性」をいうとされています。
 
業務災害として認められるためには、「労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げられている疾病および第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければなりません。
第1号から第10号までは業務上の疾病が定められていますが、第11号の「その他業務に起因することが明らかな疾病」については、具体的な疾病が列挙されていないことから、労働者側で主張立証する必要があるとされています。
 
今回の看護師さんの労災認定については、労働基準法施行規則別表第1の2第6号の「細菌・ウイルス等の病原体による疾病」に該当したものと思われます。
 
業務災害によって労働することができなくなってしまった時は、労働できなくなった日の4日目から休業補償給付と休業特別支給金を受けることができます。
この場合の3日間の待期期間については、労働基準法の規定により事業主が休業補償を支払う義務があります。
 
休業補償給付と休業特別支給金による補償額は合わせて、給付基礎日額(労働基準法にいう平均賃金と同じ考え方)の80%とまります。
 
労働災害が生じないことが望ましいことは当然なことですが、万が一、労働災害が生じてしまった場合は、適切な補償を受けていただきたいと思います。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

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