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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

通勤災害

2020-06-10
今日は通勤災害について書きます。
通勤災害については、昨日少し触れましたが、昭和48年の労働者災害補償保険法の改正により、制度化されたものです。
 
通勤の代表例は住居と就業の場所の間の移動となりますが、ここでいう「通勤」とは、「就業のために住居と就業の場所を合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものする」とされており、通勤災害と認められるには、「通勤に通常伴う危険が実際に具体的に生じたこと」が必要です。
 
通勤に関して注意しなければならないことに、「ささいな行為」と「通勤の逸脱・中断」があります。
 
「ささいな行為」とは、たとえば、①通勤経路の近くにある公衆便所を使用する場合 ②帰途に通勤経路の近くにある公園で短時間休憩する ③通勤経路上の店でタバコ、雑誌を購入する場合などは通勤の逸脱・中断にあらたず、当該「ささいな行為」中も通勤となりますが、合理的な経路をそれる(逸脱)、通勤の途中で通勤とは関係のない行為を行う(中断)場合は、当該逸脱・中断中は通勤とは認められず、逸脱・中断が終わり、通常の経路のもどったときに通勤と認められます。
 
なお、通勤は1日1回に限定されず、時間的余裕がある場合で、午前の就業を終えて自宅に帰り、午後の就業のために職場へ移動する場合も通勤となります。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

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