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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

通勤災害②と付加保険料

2020-06-11
通勤災害については、業務災害とは異なり、労働することができないために賃金を受けることができない待期期間の3日間については、事業主は休業補償をする義務はありません。
このことは、業務災害は労働基準法の災害補償の部分を補完するかたちで法制化された一方で、通勤災害は労働者災害補償保険法の改正で対応していることに由来しています。
 
通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と定義されており、業務災害のように具具体的な疾病名は列挙されていません。
 
通勤災害による休業中の補償は、休業給付と休業特別支給金とを合わせて給付基礎日額の80%となり、これは業務災害と同じ考え方です。
なお、労働基準法および労働者災害補償保険法は従業員を1人でも使用すれば適用されることとなります。
 
次に付加保険料ですが、付加保険料とは、国民年金の第1号被保険者のみが納付できる保険料で月額400円となります。
付加保険料として納付した保険料は、付加年金として支給されることとなります。
私の場合を例にとって付加年金額をお示しすると、4月分から付加保険料を納付しているので、60歳までの10年間(120月)で、200円×120月=24,000円となります。
 
ほんのわずかな年金額となりますが、納付しないよりはいいのかなと思っています。
私の場合、付加保険料に加えて、確定拠出年金、積立NISAで対応するので、節税とあわせて、老後の保障について考えられることは対応しているのではないかと思っています。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之


 

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