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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

長時間労働と労災認定

2020-06-13
長時間の労働に従事した結果、心身に不調をきたし労災認定を受けたという記事を見かけることがあります。
働き方改革関連法の施行により、大企業には2019年4月1日より、中小企業には2020年4月1日より、時間外労働・休日労働の上限規制が適用されているにもかかわらず、上記のような労災認定がなされているという現状にあります。
 
改めて、時間外・休日労働の上限規制について書かせていただきますが、労働基準法では時間外労働の上限規制は月45時間かつ年間360時間となっており、特別な事情がある場合であっても、
①時間外労働は年間720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計が、2ケ月平均、3ケ月平均、4ケ月平均、5ケ月平均、6ケ月平均のいずれも月80時間以内
④月45時間の時間外労働ができるのは年6ケ月が限度
となっており、これに違反すると6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
 
一方、労働者災害補償保険法の「脳血管疾患および虚血性心疾患についての認定基準」をみてみると、
発症前1ケ月~6ケ月平均で月45時間以内の時間外労働であれば業務と発症との関連性は弱く、同期間で月45時間を超える時間外労働で時間外労働が長くなると業務と発症の関連性が高まり、発症前1ケ月に月100時間を超える時間外労働または発症前2ケ月~6ケ月平均で月80時間を超える時間外労働で業務と発症との関連性が強いとされています。
 
以上のことから労働時間を適正に管理してワークライフバンランスを重視しつつ働くことは大切なことなのです。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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