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【2020年度】代表コラム

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「心理的負荷による精神障害の認定基準」(労災保険法)

2020-06-14
昨日は「長時間労働と労災認定」について書きましたが、今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準」について書きます。
 
「心理的負荷による精神障害」についても、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病」として規定があり、業務災害となります。
 
心理的負荷による業務災害については、「業務による心理的負荷評価表」というものがあり、心理的負荷が「強」、同「中」、同「弱」の3段階に区分されています。
 
心理的負荷が「強」をみてみると、「心理的負荷が極度のもの」と「極度の長時間労働」に分類されており、前者には「いじめ・嫌がらせ」「セクシュアルハラスメント」などが含まれており、後者は、発症直前の1ケ月におおむね160時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれと同程度(たとえば3週間におおむね120時間以上)の時間外労働を行った は心理的負荷は「強」となります。
 
なお、6月1日に施行されたパワーハラスメント防止法にかかるパワーハラスメントも心理的負荷に追加されています。
 
元組織人としては、少子化社会の現状化に鑑みて、時間外労働・休日労働を可能なかぎり、少なくして各種ハラスメントがない職場が選ばれる職場になっていくのではないかと思います。
 
経験として思うのですが、時間外労働・休日労働をしても、効率よく仕事ができたという思いはあまりまりません。
結局は翌日に疲れが残って全体としても生産性は上がらなかったような気がします。なので、私はなるべく時間内に仕事を終わらせるようにしていました。
 
業種によっては、そういうことを言っていられない事情があることも理解しているつもりですが、ワークライフバランスを重視した働き方が結局は仕事の生産性を向上させることにつながるのではないかと個人的には思います。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

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