【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
国民年金保険料の免除制度
2020-06-15
国民年金の第1号被保険者には保険料の法定免除と申請免除というように保険料の免除制度があります。
厚生年金については、給料(標準報酬月額)に保険料率(18.3%)を掛けた額を労使折半で保険料を納付していることから、産前産後期間中および育児休業期間中を除き、原則として保険料免除制度はありません。
国民年金保険料の法定免除とは、①生活保護を受給されている方②障害基礎年金および1級・2級の障害厚生年金を受給されている方などが対象となります。
一方、申請免除とは、所得の状況などにより、①全額免除 ②4分の3免除 ③半額免除 ④4分の1免除 ⑤学生の穂燃料の納付特例 ⑥保険料免除の特例というふうに設けられています。
申請全額免除の計算式は、前年の所得が(扶養親族等+1)×35万円+22万円以下であること、4分の3免除は前年の所得が78万円以下(扶養親族等がいるときは1人につき38万年を加算)、半額免除は前年の所得が118万円以下(扶養親族等があるときは1人につき38万円を加算)、4分の1免除は前年の所得が158万円以下(扶養親族等がいるときは1人につき38万円を加算、学生の保険料納付の特例は、前年の所得が118万円以下(扶養親族等がいるときは1人につき38万円を加算)、保険料免除の特例は申請全額免除と同じ計算式となります。
以上の申請によって免除されたいた期間は過去10年に遡って追納することができます。
本来は、もう少し細かな規定がありますが、おおよその内容を書かせていただきました。
国民年金の第1号被保険者は私も含めて、収入が不安定となりがちだと思います。免除制度を利用して、あとから追納するということもアリなのかなと思います。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之