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【2020年度】代表コラム

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死亡一時金

2020-06-16
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者期間のみを有する場合で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が36月以上あって、年金を受給することなく死亡した場合に、一定の遺族に支給されれる一時金です。
ただし、一定の子を有する配偶者が遺族基礎年金を受給することができるときは死亡一時金を受けることはできません。
 
死亡一時金を受給することができる遺族の範囲と順位は以下の
とおりです。
その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹となります。
 
死亡一時金の額は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間に応じて定められており、その額は以下のとおりです。
 
①36月以上180月未満→120,000円
②180月以上240月未満→145,000円
③240月以上300月未満→170,000円
④300月以上360月未満→220,000円
⑤360月以上420月未満→270,000円
⑥420月以上      →320,000円
となります。
 
ここで保険料免除期間を有する場合の計算式をお示しします。
たとえば保険料納付済月数が30月あって、保険料4分の3免除期間が20月ある場合は、
30月+20月×4分の1=35月となり、36月以上の要件を満たさないこととなります。
なお、保険料全額免除期間は、計算の基礎に含まれないこととなります。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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