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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

副業・兼業の場合の労働時間の取り扱い

2020-06-18
私は、副業・兼業を認めている企業を存知あげないのですが、国が副業・兼業を推進していることはご存知の方も多いと思います。
平成31年3月版の厚生労働省より出されているモデル就業規則にも副業・兼業にかかる規定が設けられています。
 
本業と併せて、副業・兼業に従事する場合の労働時間の取り扱いについては、「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規程の適用については通算する」という労働基準法第38条代第1項の規定により通算されることとなります。
 
この場合において、たとえばA社で8時間労働したあとに、B社で3時間労働した場合、A社における労働時間は法定労働時間内におさまっていますが、B社の3時間分は(法定)時間外労働となります。
このとき、時間外労働に係る割増賃金を支払う義務を負うのは,A社ということになります。
 
この時間外労働については、先日書かせていただいたとおり、大企業・中小企業ともに時間外労働・休日労働の上限規制が適用されていrます。
 
このことに鑑み、副業・兼業先での時間外労働について、本業先での時間外労働に通算する方向で検討検討されているようです。
労働者災害補償保険法では、労災認定時においてはA社・B社における時間外労働を通算することで改正がなされており、9月より施行予定となっています。
 
働き方・価値観の多様化および新型コロナウイルス問題も相まって、今後ますます副業・兼業・テレワークなど、働き方は多様化していくものと思われますが、使用者の皆さま方におかれましては、「労働股間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿って、より一層の適正な労働時間の把握が求められる時代となってくるのではないかと思います。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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