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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

いろいろ書きます

2020-06-19
いろいろ書こうと思います。
 
1.厚生年金保険料・健康保険料の納付猶予の特例
→事業主のみなさまにおかれましては、すでにご承知のことと思いますが、新型コロナウイルスの感染拡大による収入の減少に伴い、厚生年金保険料・健康保険料の納付猶予の特例制度が設けられています。この特例が適用されるための要件は以下のとおりです。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること
②一時的に納付することが困難であること
 
以上の要件を満たしたうえで、事業所管轄の年金事務所に申請することにより令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料、つまり、令和2年12月分の保険料まで納付猶予の特例を受けることができます。あくまでも猶予であり免除でないことにご注意ください。
 
2.配偶者加給年金
→配偶者加給年金とは、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月(20年)以上有する場合に、老齢厚生年金の受給権を取得した当時に、生計を維持していた65歳未満の配偶者を有する場合に加算されるものです。
なお、配偶者加給年金に限らず、一定の子を有する場合も子の加算として加算されますが、障害基礎年金・障害厚生年金とは異なり、老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日以後に65歳未満の配偶者や一定の子を有するに至った場合であっても加算はされません。
 
3.振替加算
→振替加算とは、上記の配偶者加給年金の対象となっていた配偶者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算されるものです。
この振替加算の対象となるのは配偶者ともに大正15年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれた場合に限られます。
 
今日から県をまたいでの移動が解禁されましたね。
自身や周囲の人たちの生命を守り、経済活動を正常なかたちに戻していくには、「新しい生活様式」を守って行動することが必要なのだろうと思います。
 
テレビをみていても、ずいぶんと生活スタイルが変わったことを実感させられます。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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