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【2020年度】代表コラム

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宿直・日直の許可基準

2020-06-21
私も前職時代、宿直をしていました。
 
労働基準法では、労働時間・休憩・休日の規定が除外される業種等があります。
具体的には、労働基準法第41条第1号では「農業・水産・畜産業」、同法同条第2号で、「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」、同法同条第3号で、「監視または断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの」が労働時間・休憩・休日の適用除外となります。
 
このうち、宿直は第3号に該当し、宿直・日直の許可基準を具体的にみてみると
1.勤務の態様
→常態として、ほとんど労働をする必要がない勤務のみを認めるものであり、事業場内の定時巡視、緊急の文書または電話の受け取り、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
なお、緊急の対応を行った場合は労働時間となることは言うまでもありません。
原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。
 
2.宿直・日直手当
→宿直勤務1回についての宿直手当(深夜の割増賃金を含む)の最低額は、事業場において宿直勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の3分の1を下らないものであること。
ここで、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に関して、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当については割増賃金の計算の基礎に含める必要はありません。
ただし、労働基準法の基準は最低基準であるので、これらの諸手当等を割増賃金の基礎に含めても問題はありません。
 
3。宿直・日直の回数
→許可の対象となる宿直または日直回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。ただし、事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直または日直を行いうるすべての者に宿直または日直をさせてもなお不足であり、かつ、勤務の労働密度が薄い場合には宿直または日直勤務の実態に応じて、週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと となっています。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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