【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
任意後見制度
2020-06-23
成年後見制度については、以前にも触れましたが、成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
今日は任意後見制度について触れたいと思います。
成年後見制度における任意後見制度とは、十分な判断能力がある間に、将来において判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自身が任意後見人を決めておく制度です。
任意後見契約は公証人が作成する公正証書によって締結し、判断能力が低下したときに任意後見人が、当該任意後見契約で決めた内容につき、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと身上監護・財産管理に取り組むことになります。
最近では、公的な書類に法定代理人欄が設けられていることが多くなっています。
高齢社会の進展に伴って、いわゆる認知症高齢者の増加も予想されており、その意味では任意後見制度は一考する価値はあると思います。
かくいう私も50歳で独り身であり、いつ認知症にり患するかわかりません。自分自身の問題としても考えなくてはならないと思っています。
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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(参考)法務省民事局「成年後見制度・成年後見登記制度」冊子
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士
松村 貴之