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【2020年度】代表コラム

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「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」

2020-06-24
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」は「医師・看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年10月)厚生労働省労働基準局監督課労働時間管理係に記載されています。
 私も一通り読みました。当該考え方によりますと、医師の働き方改革に関する検討会の報告書において、以下のように示されています。
①「医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医師の経験・業務・当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準用等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を業務上必須と考え、指示を行うかによらざるを得ない」
②「医師については、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。このため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と労働時間に該当しない研鑽を適切に取扱うための手続きを示すことにより、医療機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくことが重要である」
とされています。
 
働き方改革関連法による時間外労働の上限規制については、以前触れましたが、「建設事業」「自動車運転の業務」「医師」「鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業」については、5年間猶予されており、医師の時間外労働の上限規制は今後、省令で定めることとされています。
なお、平成29年1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」については医師についても共通に適用されます。
 
医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方については、研鑽の類型ごとに労働時間に該当すか否か(労働時間該当性)の基本的な考え方が示されていますので、ご参照いただければと思います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
出典:「医師・看護師等の宿日直許可基準について」
 
 
 

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