本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

フリーランスを労災保険の対象へ

2020-06-25
フリーランスを労災保険の対象とする方向で制度を改正する方針を固めたとする記事を見かけましした。
労災保険については、数度触れさせていただいておりますが、労災保険は、一部を除き、「労働者を使用する事業を適用事業とする」、つまり、労災保険が適用されることとなります。
 
国の事業および官公署の事業は、それぞれ国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されることから、労災保険法は適用除外となっています。ただし、地方公務員で現業かつ非常勤の場合は労災保険法が適用されます。
 
労災保険法にいう「労働者」とは労働基準法9条にいう「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう」とされています。
つまり、上記の要件に該当しない場合は労災保険の適用を受けないこととなりますが、例外があり、その業務の実態、災害の発生状況等からみて、「労働者」に準じて保護することが適当であると認められる「中小事業主等」「一人親方等」「海外派遣者」については特別加入することができることとなっています。
 
国は多様な働き方を推進している観点から、フリーランスを労災保険の対象とすることとしたのだと思いますが、フリーランスや個人事業主などが安心して働くことができる制度設計にしてほしいと思います。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る