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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

テレワーク助成金(働き方改革推進支援助成金 テレワークコース)

2020-06-26
働き方改革推進支援助成金テレワークコースについて今年度分について、令和2年4月1日より受付が開始されています。
「働き方改革推進支援助成金交付要綱(テレワークコース)第2条によると、テレワークに取り組むことを目的としてテレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施し。生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
この場合において、「労働時間等の設定の改善」とは、事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、よりよいものとしていくことをいうとされています。
 
支給対象となる事業主は①労働者災害補償保険の適用事業主であること ②一定の事業規模要件等に該当すること ③テレワークを新規で導入する除業主であること、またはテレワークを継続して活用する事業主であることのいずれの要件を満たす必要があります。
交付申請書の受付は12月1日までとなっていますが、国の予算額の関係上、12月1日以前に受付を締め切る場合があるとされています。
 
新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが定着しつつあるように感じます。働き方改革により多様な働き方が推進されており、テレワーク導入をお考えの事業主さま、またはすでにテレワークに取り組まれている事業主さまにおかれましては、本助成金をご検討されてはいかかでしょうか。
 
私は、6月29日に本助成金に関する相談支援を行うこととなぅています。
なお、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク助成金」につきましては、交付申請期間が終了しています。
 
明日は、本助成金の「成果目標の設定」「評価期間」「支給額」について書きたいと思います。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

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