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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

テレワーク助成金(働き方改革推進支援助成金 テレワークコース)②

2020-06-27
テレワーク助成金における「評価期間」とは、成果目標の達成状況を評価する期間のことをいい、1ケ月から6ケ月の間で事業主が指定した月単位の期間とされています。
この場合において、「成果目標」とは、①「評価期間に1回以上、対象労働者全員にテレワークを実施させる」②「評価期間において対象労働者がテレワークをを実施た回数の週平均を1回以上とする」となっています。
補助率は、成果目標を達成した場合は4分の3、1人あたりの上限額40万円、1企業あたりの上限額は300万円、成果目標未達成の場合は補助率2分の1、1人あたりの上限額は20万円、1企業あたりの上限額は200万円となっています。
 
助成金の交付額は、改善するために要した費用の合計に補助率を乗じた額、1人あたりの上限額に対象労働者数を乗じた額、1企業あたりの上限額を比較して、これらの3つのうち最も低い額とされています。
 
厚生労働省より、テレワークモデル就業規則作成の手引きが出されており、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができるとされていますが、個人的にはテレワーク勤務規程を作成したほうがいいのではないかと思います。
 
明日より、テレワーク助成金の相談支援のため、長崎県対馬市へ移動します。人生初の対馬市上陸となるので、緊張しています。
 
(出典)「働き方改革推進支援助成金交付要綱(テレワークコース)」「働き方改革推進支援助成金テレワークコース申請マニュアル」「テレワークモデル就業規則作成の手引き」

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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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