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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除

2020-06-28
令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請が開始されています。
恥ずかしながら、私は知りませんでした。
特例免除の対象となる方は、
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること のいずれの要件を満たす方となっています。
 
国民年金保険料の免除の基準については、以前触れましたが、明日、改めて触れたいと思いますが、国見年金の第1号被保険者(自営業・学生など)の方で新型コロナウイスの影響を受けて収入が極端に減少した方は、お住まいの市役所・区役所・役場などへご相談されてみてください。
 
(出典)「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(日本年金機構)
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 
 

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