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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除②

2020-06-29
昨日より仕事のため、長崎県対馬市に来ています。
ホテルの窓から見える海は壮大で、昨夜は、イカ釣り船の漁火がきれいでした。
 
国民年金保険料の免除は、法定免除・申請全額免除・申請4分の3免除・申請半額免除・申請4分の1免除などがあるということを以前、書きました。
保険料申請免除に該当する基準については、受験勉強で暗記したのですが、もはや忘れてしまったので、日本年金機構のホームページから転記します。
①申請全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下
②申請4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下
③申請半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額以下
④申請4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額以下
となり、この現行免除基準は、今回のコロナ特例免除でも同様となります。
昨日の内容とあわせて、ご確認いただければと思います。
必要に応じて、免除申請を行い、所得状況が好転したときに追納する方法もあります。
 
余談ですが、この申請免除の計算式が選択式試験に出題されて、ついブラックホールにはまってしまい、1点足りずに不合格となったときは、ほんとうにショックでした。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ 
社会保険労務士 松村 貴之




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