【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
法定労働時間・法定休日と割増賃金
2020-07-02
労働基準法では法定労働時間は週40時間、1日8時間と規定されており、法定休日は週1回と規定されています。
この法定休日に関して、労働基準法を勉強するまでは、私は、てっきり週休2日であるものと思っていました。
法定労働時間と割増賃金との関係ですが、上記のとおり週40時間、1日8時間が法定労働時間ですので、この時間を超える労働に対しては時間外労働として割増賃金の支払いが必要となりますが、たとえば、その会社の労働時間が7時間と定められており(所定労働時間)、1時間の残業をしたとしても法定労働時間の8時間内におさまっているので、この1時間分の労働に対しては、割増賃金の支払いは必要ではなく、通常の労働に対する賃金の支払いで足りることとなります。ただし、1時間残業したことにより、週40時間を超える場合は割増賃金の支払いが必要です。
法定休日の場合は、週休2日制を採用している場合、そのうち、1日が法定休日で、1日が会社が定めた休日(所定休休日)となり、法定休日に労働した場合は、休日労働に係る割増賃金の支払いが必要であり、所定休日に労働した場合は通常の労働時間に対する賃金の支払いで足りることとなります。ただし、この場合においても所定休日に労働したことで週40時間を超えることとなったときは、割増賃金の支払いが必要となります。
休日に関しては、どの休日が法定分で、どの休日が所定分であるかの区別は大切になります。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之