本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

新様式でのサブロク協定の届出はお済みでしょうか。

2020-07-03
中小企業については、2020年4月1日より労働基準法36条にもとづく協定(サブロク協定)について、新しい様式が適用されており、1日、1ケ月、1年のそれぞれの期間で時間外労働等の時間を定めなればならないこととなっています。
令和2年3月31日までを含むサブロク協定であれば旧様式のままでいいですが、3月31日までを含まない4月1日以降の協定については、新様式を用いての協定が必要となっていますので、ご注意ください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る