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【2020年度】代表コラム

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自己申告制で労働時間を把握する場合に講ずべき措置

2020-07-04
自己申告により労働時間を把握・管理する場合については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20)において、
1、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
2、実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
3、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
4、自己申告した労働時間を超えて会社内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること
5、自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものであるので、使用者は労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、その上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと
などど規定されています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となりがちであるため、やむを得ず、自己申告制により労働時間を把握する場合に講ずべき措置を明らかなものとしています。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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