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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

特別養護老人ホームへの入所について

2020-07-06
特別養護老人ホームへの入所は、平成27年4月1日より、原則として。要介護3、要介護4、要介護5のいずれかの認定を受けられている方が対象となります。
ただし、要介護1、要介護2の認定を受けられている方で以下のいずれかの事情にある方は入所が可能です。
1.認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがみられること。
2.知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること。
3、家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
4、単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
 
要介護1.要介護2の認定を受けられている方で、上記のいずれかの事情に該当すると思われる場合は、入所を希望する施設で入所申込を行い、施設側で必要な聞き取りと書類を作成し、保険者へ当該種類を作成し、「特例入所の要件に該当する」「特例入所の要件に該当しない」の決定を受け、「特定入所の要件に該当する」の決定を受けた場合に入所受付簿および入所順位表に登載されることとなります。
 原則入所の要介護3、要介護4、要介護5、特例入所の要介護1、要介護2のいずれのケースであっても、入所順位は担当ケアマネジャーが作成する「介護支援専門員等意見書」をもとに、「入所申込者評価基準」により入所申込者ご本人の身体的・精神的状況、世帯の状況、介護者の状況などを点数化して入所順位を決定し、入所準が到来してときに入所を辞退した場合は、改めて入所申込が必要となります。

なお、入所申込書の有効期限は受付日から1年間となっており、この期間内に入所できなかった場合において、引き続き、入所を希望する場合も改めて入所申込が必要となります。
 入所申込をされている方で入所に関し、ご不明な点がある場合は、施設に確認してみてください。
 施設は「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所指針」に基づいて、適切な入所に関する運用が求められています。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士・ケアマネジャー
松村 貴之
 
 
 

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