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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)②

2020-07-11
昨日は、中途半端に書いてしまいましたので、今日はテレワーク助成金について、把握している範囲でしっかりと書きたいと思います。 昨日、テレワークに取り組む前に、交付申請書を提出する必要があることを書きました。

この交付申請書の提出期限は令和2年12月1日までとなっていますが、国の予算の関係上、12月1日を待たずに受付を締め切る場合があるとされています。 

また、支給対象となる事業主は、新規でテレワークを導入する事業主に限らず、テレワークを継続して活用する事業主も含まれています。 

テレワーク助成金の交付目的は、「働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が。在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的としてテレワーク用通信機器の導入・運用・就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする」となっており、昨日、自社でモバイル端末を使用する場合も助成の対象となるとお示ししましたが、間違った内容を記載しておりました。訂正してお詫び申し上げます。まことに申し訳ござません。   

本助成金におおいては、1ケ月~6ケ月の間で事業主が任意の期間を設定し、以下の成果目標を達成することにより助成額が異なることとなります。 
①評価期間に1回以上、対象労働者全員に在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。 
②評価期間において対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を1回以上とする。 となっています。 
成果目標を達成した場合はの補助率は4分の3、1人あたりの上限額は40万円、1企業あたりの上限額は300万円、成果目標未達成の場合の補助率は2分の1、1人あたりの上限額は20万円、1企業あたりの上限額は200万円となっています。   

新型コロナウイル問題と相まって、テレワークの必要性は今後ますます高まっていくものと思われ、テレワークを導入したことにより時間外労働が減少し、生産性が向上すれば、企業としての付加価値も向上するのではないかと思います。
すでに継続してテレワークを導入されている事業主さまに限らず、これからテレワークを導入しようと考えておられる事業主さまにおかれましても本助成金を活用されてはいかかでしょうか。

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社労士事務所オフイスマツムラ 
社会保険労務士 松村 貴之
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