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【2020年度】代表コラム

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テレワークと就業規則

2020-07-12
テレワークを導入するにあたっては、厚生労働省より「テレワークモデル就業規則」が出されています。
当該モデル就業規則によりますと、通常勤務とテレワーク勤務において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができるとされています。
ただし、テレワークにおいて、フレックスタイム制や事業場外のみなし労働時間制を採用する場合には、当然、就業規則の変更が必要となります。
テレワーク勤務を導入している企業における労働時間制は、通常の労働時間制(1日8時間・週40時間)、フレックスタイム制、事業場外のみなし労働時間制が比較的採用されているということです。
テレワーク勤務の導入をご検討されている企業さまにおかれましては、「テレワーク モデル就業規則」を参考にされてはいいかでしょうか。

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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

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