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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

2020-07-13
7月10日より、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について。郵送による申請受付が開始されています。
 
この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象者は、令和2年4月1日から令和2年9月30までの間において、新型コロナウイルス感染症のまん延を受けて、事業主の指示を受けて休業した場合に、その休業期間中の休業手当の支払いを受けておられない中小企業の従業員の方々が対象となります。
支給金額の計算方法は、
休業前の1日あたり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した日または従業員の事情で休んだ日数)となっており、1日あたりの支給金額の上限は、11,000円となっています。
申請の方法は郵送による方法とオンラインによる方法がありますが、オンライン申請については、詳細が公開されておりません。
 
申請にあたって準備するものとして、
①運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)などの本人確認書類
②キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
③給与明細書や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額および休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類
となっており、7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するページが開設されているとのことです。
私自身も。これからもう少し確認したいと思いますので、必要であれば私にご相談いただければと思います。
 事業主のみなさま方におかれましては、まずは雇用調整助成金のご活用をご検討いただければと思います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

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