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代表コラム

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両立支援等助成金

2022-05-03
チェック重要
今日は憲法記念日です。
日本国憲法は本則で99条あります。安倍元首相は憲法改正に積極的な意向でしたが、私としては改正する必要があるのであれば改正すべきだと思っています。
ただし、憲法というのは時の権力者を縛るものであることを忘れてはならないのであり、だからこそ、憲法を改正するにあたっては、衆参それぞれ3分の2以上で国会に発議し、かつ、国民投票において国民の過半数の賛成を得る必要があるというふうに改正しづらいものとなっています(硬性憲法)。
日本国憲法の基本理念は「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」であり、これらを侵害する憲法は憲法にあらずともいわれています。憲法を改正にするときの最大の懸念は国民一人一人が憲法に触れたことがあるのかということです。この部分をどうクリアするのかと思ってしまいます。ここをクリアしなければ国会議員の都合のいいように改正されてしまうのではないかと危惧します。

「両立支援等助成金」は介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースなどがありますが、今年度より新たに「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」が設けられています。
「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」 は、男性従業員が育児休業を取得しゃすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた場合に事業主に支給される助成金です。
本コースは「第1種」「第2種」に分類されていますが、ここでは第1種のおもな受給要件、助成額について書いてみます。
第1種のおもな受給要件
〇育児介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
→これは4月1日からの改正育児介護休業法において事業主の義務となっています(改正育児介護休業法においては複数取り組む必要はありません)。
〇育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直しに係る規程等を策定し、当該規程にもとづき業務体制の整備をしていること。
〇男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する所定労働日を4日以上含む連続5日以上の育児休業を取得すること。
となっています。
助成額
助成額は20万円となっています。

改正育児介護休業法においては、10月1日より出生時育児休業(産後パパ育休)が始まります。
改正育児介護休業法の出生時育児休業(産後パパ育休)に先んじて本助成金を活用して子育てパパの育児休業を支援することは会社、男性従業員のみならず、家族にとっても有益なものになると思います。

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