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育児休業期間中の社会保険料の免除の注意点

2022-09-07
チェック重要
育児休業については10月1日より「産後パパ育休」と育児休業の分割取得(2回まで)がスタートします。
現行の育児休業期間中の社会保険料免除期間は「育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていますが、10月1日からは月末時点で育児休業を取得している人に加えて、月内に2週間以上育児休業を取得した人も社会保険料の免除対象となり、「2週間以上」とは必ずしも連続している必要はなく同じ月内であれば通算であっても認められます。
ただし、この免除制度の変更は「給与」に対してのみ適用されるもので「賞与」については適用されません。
「賞与」については、「連続して1か月超」の育児休業を取得した人に限って社会保険料が免除されることとなります。
なお、「賞与」とは3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。

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