本文へ移動

代表コラム

役立つ情報を発信しています。

労働時間の端数処理

2022-06-15
チェック重要
今日は「労働時間の端数処理」について書いてみます。
労働時間の端数処理に関して、たとえば
「タイムカードで1分単位で労働時間の記録をしていますが、毎日の労働時間を1分単位で計算するのは大変なので、15分未満で切り捨てて、15分以上を30分以上に切り上げて計算したい」という場合、このような処理はできません。
1日の労働時間を計算するにあたって、端数を切り上げることは問題はありませんが、切り捨てることはできません。ただし、1か月の労働時間を通算して、30分未満の端数が生じた場合に、これを切り捨てて、30分以上1時間未満の端数を1時間に切り上げることは認められています。
労働時間の管理は適切に行いましょう。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る