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代表コラム

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「名ばかり管理職」ではありませんか?

2022-06-18
チェック重要
ひところ、いわゆる「名ばかり管理職」が話題となったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。
「名ばかり管理職」とは、部長や課長、店長などの役職名となっていても、その実態は「労働者」であることをいいます。
「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことをいい、「部長」や「課長」などの肩書きではなく実態はどうかということで判断されます。
「管理監督者」であるかどうかは以下のようになっています。
①職務の内容と責任の権限は管理監督者にふさわしいものであるか
②勤務態様の実態が労働時間等の規制になじまない場合に限定しているか
③給与・ボーナスなどで一般の社員より優遇されているか
④経営上の重要事項に関する企画立案の業務に携わっているか
となっています。
労働基準法では、管理監督者については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないこととなっています。したがって、部長、課長などの役職名となっていても、実態が「労働者」であれば、労働時間、休憩、休日の規定が適用されることとなるので、必要に応じて、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当の支払いが必要となります。なお、管理監督者であっても、深夜労働手当については支払わなければならないことにご注意ください。

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