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代表コラム

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割増賃金の種類と割増率

2022-06-21
チェック重要
今日は割増賃金の種類と割増率について書いてみます。
割増賃金の種類には、①時間外労働割増賃金 ②休日労働割増賃金 ③深夜労働割増賃金の3種類があります。
まず、①の時間外労働割増賃金は、法定の労働時間、つまり、1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合に支払が必要で、割増率は1.25です。そして、1日の労働時間が7時間で8時間労働させた場合の1時間分については通常の労働に対する賃金を支払えば足りますが、当然割増賃金を支払っても問題はありません。
また、1か月の時間外労働時間が60時間を超えた場合の中小企業における割増率は1.25ですが、2023年4月1日より1.50に引き上げられますのでご注意ください。
②の休日労働割増賃金は、法定の休日に労働させた場合に支払う必要があります。労働基準法が定める休日(法定休日)は週に1回です。したがって、週休2日の場合はどちらの休日が法定休日で、どちらの休日が会社が定めた休日(所定休日)であるかを明確にしておく必要があります。もちろん、所定休日に労働させてた場合に休日労働割増賃金を支払っても問題はありません。割増率は1.35です。
法定休日に労働させた場合の割増賃金の計算で注意しなければならないのは、その休日労働が午後10時から午前5時までの深夜帯に労働させたケースです、この場合は、休日労働の割増率である1.35と深夜労働の割増率である0.25を足して割増率は1.60となりますのでご注意ください、なお、休日労働については「時間外労働」という考え方は存在しません。所定休日に労働させた場合でも上記の深夜帯に労働させた場合は深夜労働割増賃金の支払いが必要となります。

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