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代表コラム

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フリーランスと労働基準法等の関係

2022-07-04
チェック重要
ご存知のように、フリーランスの方々は業務委託契約にもとづいて仕事をさています。フリーランスと労働基準法との関係をみると、フリーランスの方々には労働基準法は適用されません。
なぜなら、フリーランスの方々は労働基準法9条で規定されている「労働者」、つまり、「職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者」に該当しないからです。
先日、フリーランスの方が業務委託契約を締結した会社の代表取締役からセクシュアルハラスメントの被害を受けたとして、当該会社および代表取締役に対し、慰謝料等の支払いを求めた訴訟で東京地方裁判所は業務委託契約先の会社に「安全配慮義務」違反があったとして慰謝料の支払いを命じています。この「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条で「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする」と規定されています。
フリーランスの方々は上記のとおり、「労働者」に該当しないので、労働契約法の対象にもならないところですが、弁護士の解説をお借りすると、「安全配慮義務」は「雇用」に限られず、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」でも生じるということです。
今回の判決は画期的判決とされています。フリーランスの方々と業務委託契約を締結して業務を委託している会社は安全配慮義務を負うということに注意が必要が必要かと思います。

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