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フレックスタイム制とは
2022-09-09
チェック重要
フレックスタイム制とは1日の労働時間の長さを固定的に定めずに1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めて従業員はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めて効率的に働くことができる制度です。
1.フレックスタイム制の導入要件
・就業規則その他これに準ずるものにおいて始業および終業の時刻を従業員の決定にゆだねる旨を定めることが必要です。
2.標準となる1日の労働時間
・「標準となる1日の労働時間」とは、年次有給休暇を取得した際に何時間労働したものとして賃金を計算するのか明確にしておくためのもので、年次有給休暇を取得した場合には、その日は「標準となる1日の労働時間」を労働したものとして取扱うことが必要となります。
3.コアタイム
・コアタイムとは従業員が1日のうちで必ず働かなければならない時間のことをいいます。このコアタイムは必ず設けなければならないものではありませんが、コアタイムを設けるときはコアタイムの始業および終業の時刻を明らかにしなければなりません。
4.フレキシブルタイム
・フレキシブルタイムとは、従業員の選択により労働することができる時間帯のことをいい、このフレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合などはフレックスタイム制の趣旨に反することとなるので注意が必要です。