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代表コラム

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改正女性活躍推進法が施行されています。

2022-04-07
チェック重要
令和4年4月1日より、改正女性活躍推進法が施行されており、「一般事業主行動計画」の策定・届出と情報公表の義務となる事業主の対象が拡大されています。
具体的には、常時雇用する従業員数について301人以上の事業主から101人以上300人以下の従業員を雇用する事業主に拡大されています。
「一般事業主行動計画」策定・社内周知・外部公表の手順(概要)は
1.自社の女性の活躍に関する状況の把握と課題分析を行います。
→自社の女性の活躍に関する状況を、①採用した従業員に占める女性従業員の割合 ②男女の平均継続勤務年数の差異 ③従業員の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況 ④管理者に占める女性従業員の割合 を用いて把握し、把握した状況から自社の課題を分析します。
2.一般事業主行動計画の策定と社内周知、外部公表
→1.を踏まえて ①計画期間 ②1つ以上の数値目標 ③取組内容 ④取組の実施時期 を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、当該一般事業主行動計画を従業員に周知し、かつ、外部に公表します。
3.一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。
4.取組の実施、効果の測定
→定期的に数値目標の達成状況や一般事業主行動計画にもとづく取組の実施状況を点検・評価します。

この「一般事業主行動計画」は、本来、令和4年4月1日には策定し、届出と情報公表をしなければなりません。
まだ、策定・情報公表をしていない常時雇用する従業員数が101人以上300人以下の企業におかれましては、策定・社内周知、情報公表、労働局への届出を行ってください。

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