代表コラム
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「同一労働同一賃金」の作業は進んでいますか?
2022-04-11
チェック重要
このコラムで何度も書いているところですが、2021年4月1日より中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」にもとづき「同一労働同一賃金」が適用されています。
「同一労働同一賃金」は正社員とパートやアルバイトとして働く非正規雇用社員との不合理な待遇格差の解消を目的としています。
この「待遇」には、基本給・手当・賞与・福利厚生・教育訓練・安全衛生など、すべての「待遇」が含まれます。
「同一労働同一賃金」とは、あくまでも正社員とパートやアルバイトとして働く非正規雇用社員との「不合理な待遇格差」を解消することが目的であることから、「合理的な待遇格差」および正社員どうしの待遇格差については対象となりません。
「パートタイム・有期雇用労働法」は労働基準監督署の所管業務ではありませんので、非正規雇用の社員さんが待遇について「不合理な待遇格差だ」と感じる場合は、最悪の場合、訴訟に発展することもありえます。
そのようにならないためにも、正社員と非正規雇用社員との待遇格差をチェックし、十分な意思疎通を図りながら不合理な待遇格差があれば是正していく作業が必要となってきます。