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代表コラム

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「なぜ社労士が必要か」ということ

2022-04-21
チェック重要
「なぜ社労士が必要か」という社労士にとって根本的なことについて書いてみます。
社労士は労働社会保険諸法令を取り扱う専門家です。
労働法には、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、労働契約法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法、最適賃金法、労働組合法、などがあり、社会保険法は、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などがあります。
たとえば就業規則をとって考えると、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」いうものがあります。
御社の就業規則は「絶対的必要記載事項」が規定されていますのでしょうか。そして、就業の実態に沿った内容で規定されていますでしょうか。
労働契約を締結するにあたっては「労働条件通知書」を交付していますでしょうか。
雇用契約書を締結していますでしょうか。
育児介護休業規程は法改正に対応したものになっていますでしょうか。
最低賃金(特に月給制)は遵守していますでしょうか。最低賃金額を会社内で周知していますでしょうか。
以上のようなことは従業員を使用し、会社を経営していくうえで欠かすことはできないものです。
社労士とは、このように従業員を使用し、会社を経営していくうえで欠かすことのできない労働社会保険諸法令について相談に応じ、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」に資するために存在する専門家です。
労働法や社会保険法というのは専門家でなければ、一般的にはなかなか法改正などの情報収集をすることは困難で、こういった部分を補い適正な労務管理を行うことができるようお手伝いするために弊所が存在するのです。
「ここはどういうふうにすればいいのだろうか」
「助成金の申請はどうのようにすればいいのだろうか」
など、ささいなことでもかまいませんので、労働法、社会保険法のことなどでご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
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